高梁市文化センター|総合文化会館|ご利用料金

高梁市文化センター|高梁総合文化会館

大ホール | 展示ロビー | リハーサル室 | レクチャールーム | 工芸創作室 | 第1会議室 | 第2会議室(和室)

使用料の減免 | 特別使用料 | 付属設備等使用料 | その他利用料について

高梁総合文化会館では各種施設の貸館業務を行っております。
舞台イベント・会議・講座・講演会・音楽会・展示会など様々な用途にご利用ください。

≪施設基本使用料≫

※利用許可を受けた日から施設利用前までにご入金ください。
※その他、詳しいことはお問い合わせください。

1階 大ホール

総合文化会館|1階 大ホール総合文化会館|1階 大ホール

施設の別

時間区分

使用料

大ホール
※平日利用の場合

午 前(9時~12時)

9,400円

午 後(13時~17時)

18,900円

夜 間(18時~22時)

25,300円

昼 間(9時~17時)

28,300円

昼夜間(13時~22時)

44,200円

全 日(9時~22時)

53,600円

大ホール
※土・日・祝日利用の場合

午 前(9時~12時)

11,800円

午 後(13時~17時)

23,600円

夜 間(18時~22時)

31,600円

昼 間(9時~17時)

35,400円

昼夜間(13時~22時)

55,200円

全 日(9時~22時)

67,000円

備 考

大ホール利用時に限り舞台、楽屋を利用可
※練習等のために舞台のみを利用する場合は基本料の30%とする
収容人数1,008人

1階 展示ロビー

総合文化会館|1階 展示ロビー

施設の別

時間区分

使用料

展示ロビー

午 前(9時~12時)

2,360円

午 後(13時~17時)

3,070円

夜 間(18時~22時)

3,890円

昼 間(9時~17時)

5,430円

昼夜間(13時~22時)

6,960円

全 日(9時~22時)

9,320円

2階 リハーサル室

総合文化会館|2階 リハーサル室総合文化会館|2階 リハーサル室

施設の別

時間区分

使用料

リハーサル室

1時間当たり

590円

備 考

面積:106.5平方メートル

総合文化会館|2階 レクチャールーム総合文化会館|2階 工芸創作室

2階 レクチャールーム

施設の別

時間区分

使用料

レクチャールーム
収容人数:90人

午 前(9時~12時)

4,130円

午 後(13時~17時)

5,430円

夜 間(18時~22時)

7,080円

昼 間(9時~17時)

9,560円

昼夜間(13時~22時)

12,500円

全 日(9時~22時)

16,600円

2階 工芸創作室

施設の別

時間区分

使用料

工芸創作室
収容人数:30人

午 前(9時~12時)

1,650円

午 後(13時~17時)

2,120円

夜 間(18時~22時)

2,710円

昼 間(9時~17時)

3,770円

昼夜間(13時~22時)

4,830円

全 日(9時~22時)

6,480円

総合文化会館|2階 第1会議室総合文化会館|2階 第2会議室(和室)

2階 第1会議室

施設の別

時間区分

使用料

第1会議室
収容人数:30人

午 前(9時~12時)

1,650円

午 後(13時~17時)

2,120円

夜 間(18時~22時)

2,710円

昼 間(9時~17時)

3,770円

昼夜間(13時~22時)

4,830円

全 日(9時~22時)

6,480円

2階 第2会議室(和室)

施設の別

時間区分

使用料

第2会議室
(和室)
収容人数:10人程度

午 前(9時~12時)

1,060円

午 後(13時~17時)

1,420円

夜 間(18時~22時)

1,890円

昼 間(9時~17時)

2,480円

昼夜間(13時~22時)

3,310円

全 日(9時~22時)

4,370円

≪使用料の減免≫

使用料

減免率

1.市の機関が自らの行政目的のために使用するとき。

100%

2.市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して使用するとき。

100%

3.市内の文化団体及び社会教育団体が使用するとき。ただし、冷暖房料については減免しない。

70%

4.国又は他の地方公共団体が公用のため使用するとき。ただし、冷暖房料については減免しない。

50%

5.市内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体が公共的事業に関して市と共催して使用するとき。ただし、冷暖房料については減免しない。

50%

6.地方自治法157条に該当する公共的団体が公共的事業に関して使用するとき。ただし、冷暖房料については減免しない。

30%

7.前各号のほか管理者が特に必要と認めたとき。

認める率

(備考)
文化団体とは…………
会則の制定、役員構成及び会費の徴収があり、継続的に文化活動を行っている会員10人以上の団体で、高梁市文化センターに登録している団体をいう。
社会教育団体とは……
会則の制定、役員構成及び会費の徴収があり、継続的に社会教育活動を行っている会員10人以上の団体で、高梁市文化センターに登録している団体をいう。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体とは………
公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。

≪特別使用料≫

※施設利用後にご入金ください。

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

営業加算料

ホールについては時間区分に応じ基本使用料の50パーセント
その他の施設については施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

市外居住加算料

施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

超過利用加算料

施設の別に応じ、1時間につき当該施設に係る超過利用直前直後の1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額

冷暖房加算料

冷暖房は、1時間につきホール5,900円、その他については基本使用料の50パーセントに相当する額

□特別使用料について
【入場料徴収加算料】
ホールの利用者がホールを利用するに際し、当該ホールに入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料。
【営業加算料】
入場料を徴収しないで施設と物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本料金に加算される使用料。
【市外居住加算料】
高梁市外に居住する者が利用する場合に基本料金に加算される使用料。
【超過利用加算料】
時間区分外に利用する場合に加算される使用料。
【冷暖房加算料】
冷暖房を利用した場合に加算される使用料。

□入場料について
 入場料とは「入場料」、「会場整理費」及びその名称の如何にかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

□利用時間の切上げについて
 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間に切上げ計算する

≪付属設備等使用料≫

※施設利用後にご入金ください。

◇舞台設備器具

器具名

単位

1回の使用料

所 作 台

1式

4,130円

平  台

1枚

180円

松 羽 目

1式

1,770円

竹 羽 目

1式

1,770円

振り落し装置

1式

240円

ドライアイスマシン

1台

590円

指揮者台(譜面台付)

1台

240円

楽団用譜面台

1台

40円

大 太 鼓

1式

970円

めくり台

1台

120円

高座用座布団

1枚

40円

演台・花台

1式

590円

金 屏 風

1双

830円

銀 屏 風

1双

830円

とりの子屏風

1双

830円

上  敷

1枚

180円

毛 せ ん

1枚

350円

長布団(山台用)

1枚

350円

地  絣

1枚

350円

紗  幕

1枚

350円

雪  籠

1個

120円

黒板(舞台用)

1台

180円

ピアノ(ヤマハCF3)

1台

5,900円

ピアノ(リハーサル用)

1台

1,180円

音響反射板

1枚

4,720円

浅 黄 幕

1枚

590円

紅 白 幕

1枚

590円

楽団用譜面灯

1個

90円

松 山 城

1式

1,180円

電飾ケース

1個

350円

ガ ス 灯

1基

590円

1式

1,180円

提  灯

1個

120円

※「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後、夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

◇舞台設備器具

器具名

単位

1回の使用料

35ミリ映写機

1式

5,900円

35ミリ・16ミリ兼用 映写機

1式

7,080円

スクリーン

1枚

1,770円

(レクチャールーム・スクリーン含む)
ビデオプロジェクション

1式

5,900円

(レクチャールーム・スクリーン含む)
16ミリ映写機

1式

2,360円

オーバーヘッド

1式

1,180円

スライド

1式

1,180円

液晶プロジェクター
(会議室スクリーン含む)

1台

2,360円

書画カメラ

1台

1,180円

※「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後、夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

◇照明器具

器具名

単位

1回の使用料

フットライト

1列

590円

ロアーホリゾントライト

1列

940円

ボーダーライト

1列

1,180円

サスペンションライト

1列

1,410円

アッパーホリゾントライト

1列

1,180円

フロントスポットライト

1列

350円

シーリングスポットライト

1列

1,410円

トーメンタルスポットライト

1基

1,180円

センターピンスポットライト

1台

2,360円

ストリップライト

1台

470円

移動用スポットライト(1Kwまで)

1台

300円

移動用スポットライト(1.5Kwまで)

1台

410円

エフェクトマシン

1台

590円

リップルマシン

1台

590円

ミラーボール

1台

590円

コンセント(1Kw以内)

1個

120円

調光器卓

1式

3,540円

カラーフィルター

1枚

470円

※「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後、夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

◇音響器具

器具名

単位

1回の使用料

拡声装置

1式

3,540円

コンデンサーマイクロホン

1本

940円

ダイナミックマイクロホン

1本

590円

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,770円

エレベーターマイクロホン装置

1式

590円

三点吊マイクロホン装置

1式

940円

テープレコーダー

1台

1,180円

レコードプレーヤー

1台

1,180円

カセットデッキ

1式

1,180円

CDプレーヤー

1式

1,180円

MDプレーヤー

1式

1,180円

ステージスピーカー(フロント用)

1対

2,360円

ステージスピーカー(はねかえり用)

1対

1,180円

可搬型ミキサー

1台

5,900円

ステレオ(レクチャールーム)

1式

3,540円

※「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後、夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

利用料

各種施設の使用料は利用料金をご確認ください。ご利用内容や条件等によってご利用後に追加料金が発生する場合があります。

※物品等販売手数料について
 物品を販売する場合、利用料とは別に売上の5%を手数料として施設利用後にご入金ください。
 (文化センターに販売を委託する場合は、売上の10%を手数料としてご入金ください)

利用料の減免
 既定の団体に該当する場合、利用料の減免を受けることができます。利用申請時に所定の減免申請書をご提出ください。
 → 申請様式はこちら

利用申請の受付期間

ホール     : 利用日の1年前から10日前まで
舞台・楽屋のみ : 利用日の9日前から2日前まで
その他の施設  : 利用日の6ヵ月前から2日前まで
※ホールをご利用する場合は、利用日の7日前までに舞台設備・照明・音響・進行等についてプログラムほか参考の資料を作成のうえ、文化センターとの打合せをお願い致します。

申請の流れ

(1)電話・インターネットにて利用日時・場所・人数等の空き状況をご確認ください。
  ※空き状況等により、予約を承れない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  電話番号:0866-22-1040
  電話受付時間:午前9時から午後6時まで
(2)受付期間中に、所定の利用許可申請書をご提出ください(郵送可)。
(3)後日、利用許可書と利用料納付書をお送りします。利用前に利用料をご入金ください。
  ※冷暖房加算料などの特別使用料は利用後に納付書をお送りします。

取消、変更など

利用変更や取消などが生じた場合は、ただちに会館事務所に連絡のうえ、変更(取消)申請書をご提出ください(郵送可)。
→ 申請様式はこちら

※許可条件や条例等への違反が発覚した場合、虚偽などの手段で利用許可を受けた場合、または災害等やむを得ない場合には、利用許可の変更や取消しを行うことがあります。あらかじめご了承ください。

※既納使用料の還付は原則行いませんが、下記の条件に該当する場合は全部または一部の還付があります。
  (1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由によって利用不能になったとき…100%以内の還付
  (2) 利用者が利用開始前に利用許可の取り消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき…50%以内の還付
  (3) (1)(2)に掲げる場合のほか、相当の理由があると認められるとき…文化センターが相当と認める率の還付

飲食等について

施設内で飲食をする場合は、利用許可申請時に「飲食許可申請書」を併せてご提出ください。なお、施設内での飲酒や、指定場所以外での喫煙は禁止しています。
→ 申請様式はこちら

その他

(1)付属設備等の利用後は、必ず元の状態に戻していただけるようお願い致します。
  また、施設及び付属設備等をき損または亡失したときは、弁償して頂く場合がございます。
(2)施設等の目的外の利用や利用許可の権利を譲渡または転貸することはご遠慮ください。
(3)各施設は原則として引き続き6日間を超えてご利用いただけません。

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